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コラム・お客様の声

軒先のシミは、屋根からの補修の大事なサイン!

神奈川県を中心に屋根修理・塗装を手がけている三建材です。

屋根工事で一番費用がかかるのは葺き替え工事です。屋根の下地から新しく交換になると1回の工事で150〜250万円前後の費用がかかってしまいます。普段からなるべく屋根のチェックをしていて早めの段階で異常に気付くことができれば一部の交換で済み、3万円程度で収まることもあります。

今回は屋根補修が必要なサインから、万が一の際の保険についてお話を進めていきます。

 

 

屋根補修が必要なサインって?

自宅といえども、屋根は高所のためなかなか自分の目で確認することが難しい場所です。あらかじめ、補修が必要なサインを覚えておき、気づいた際になるべく早く対応できるようにしましょう。

 

棟板金が浮いてる、釘が緩んでしまっている

棟板金は、スレート屋根の最上部にある棟に施工する板金を指します。釘などを利用して固定していますが、経年劣化や強風が原因で緩んでしまうことがあります。釘が緩んでしまうと板金自体が浮いてしまい、最悪の場合は、そこが雨漏りの原因になったり強風で棟板金が飛ばされてしまう恐れも考えられます。

板金が浮いていないか、釘が緩んでいそうなところはないか、定期的に業者に確認を依頼しておきましょう。

 

色褪せや錆びが生じている

屋根は経年劣化とともに、色褪せや場所によっては錆が生じてきます。もともとは塗装などによって錆びてしまうのを防いでいますが、塗装も経年で劣化してしまいます。

放置してしまうと棟板金が錆びてしまい、見た目にも悪影響なだけでなく、最悪の場合板金に穴があいて、雨漏りの原因になってしまいます。塗装などの劣化を感じたら、なるべく早く対応しましょう。

 

苔やカビが生えてしまっている

塗装の効果が完全に無くなってしまっていると考えれば、補修のサインとしてわかりやすいですが、見た目的にもよくありませんし、なるべく苔やカビも気づいた段階で早く対応しましょう。

あまりに苔やカビが繁殖してしまうと、高圧洗浄だけでは済まずに費用がかさばってしまうこともあります。

 

軒先のシミ

軒先にシミが生じている場合は、雨漏りの一歩手前の段階です。

そのまま放置してしまうと、使用している木材が腐ってしまったり、天井にまで雨漏りが達してしまう恐れもあります。

 

補修にとどまらず、屋根の葺き替え工事が必要なケースもありますのでこちらもなるべく早い段階で対応をしましょう。

 

 

防水シートが侵食するかは軒先でチェックする!

屋根の下には防水シートが敷かれており、家の内部に水が染み込まないようになっています。この防水シートがしっかり設置されていれば、雨などはそのまま軒先に流れ落ちるように設計されていますが、防水シートが劣化して下のベニヤまでに水が入り込んでしまった場合、ベニヤを伝って破風板に、そして軒天という順で水が染み込んで、シミになってしまいます。

 

軒天にシミが生じている場合、防水シートが劣化している証拠になります。そのままベニヤに水が浸透している状態を放置してしまうと、木材が腐ったり天井まで雨漏りしてしまう恐れもあります。

 

以前、軒先にシミがあるご自宅で屋根の木材が腐食して、屋根が折れ曲がってしまっていた家もありました。その際は下地から全て葺き替え工事をいたしました。

 

屋根瓦に損傷があってもその部分さえ張り替えればいいのですが、その下の防水シートが腐食してしまった場合は、その下に守られている軒天などに影響が出るので事態は深刻です。冒頭に150〜250万円ほどと記載しましたが、ただの葺き替え工事では150万円で済みます。値段が高くなるのは、腐食した破風板、雨樋、屋根の下地などを全て変える必要があるからです。

 

発見が早ければ、表面の屋根の補修だけで済みます。また損傷が軽ければ、葺き替えをしなくても破風板に金物をつけて軒天を張り替えるだけで済むかもしれません。その場合は3万円ほどで工事が完了します。

 

上記のサインや違和感に気づいた時点で、なるべく早い対応をしましょう。

 

 

保険が降りるケースもあります

屋根材が飛んで行って近隣住宅に被害が出てしまったケースなど、個人賠償責任保険に加入していると保険が利用できます。また、契約時に火災保険の契約をしていなくても、車の保険など他の保険契約時に個人賠償責任保険の契約をしていれば、活用することができます。

 

個人賠償責任保険とは

個人もしくはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりなどして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する保険のことを指します。

ただし、あくまでも他人の「身体」や「物」に損害を与えてしまった場合が対象となりますので、プライバシーを侵害したり、他人の名誉を傷つけるなどのケースは補償の対象外になります。

下記のようなケースで適用することができます。

・買い物中家族が誤って、高価な商品を壊してしまった

・飼い犬を散歩中していたら、飼い犬が他人にケガをさせてしまった。

・住宅洗濯機の水漏れで、階下の部屋のカーペットに被害を与えてしまった。

・自転車に乗っていて、歩行者とぶつかってしまった。

など。

 

 

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