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コラム・お客様の声

気になる雨漏り時における火災保険について

神奈川県相模原市にある株式会社三建材です。

火災保険と聞くと、火災に関係する被害でしか使えないと感じますが、建物と建物内にある財産すべてを、自然災害から守るための保険なので、実は幅広く申請することができます。

もちろん。保険の種類や適用範囲により差はありますが、大抵の場合、地震以外の自然災害による被害を火災保険でカバーすることが可能です。

中でも雨漏りに関する被害は、台風や強風、大雨、雹(ひょう)などの自然災害が補償対象とされています。これらはすべて火災保険の「風災」という枠に分類され、雨漏りの修理を保険金で実施することができます。

雨漏りの場合はどこまで火災保険が適用されるのか


保険の適用を考える前に、そもそも「雨漏り」とはどのような状況を指すのでしょうか。

雨漏りとは

雨漏りとは、屋根や外壁から住宅内に雨水が侵入してきている状況を指します。雨が降った際に天井から雨水が落ちてくれば、すぐに雨漏りをしていると判断することができますが、天井からだけではなくベランダや天窓、窓、外壁などの破損個所から漏れてくる場合も多く生じるケースです。

雨漏りはゆっくりと時間をかけて住宅の中に広がることもあります。天井の染みなどによって雨漏りに気づいた場合は、すでに被害が広がってしまっている可能性もあります。

さらに、雨漏りは屋根や天井のクロスへの染みだけでなく、放っておいてしまうとカビやシロアリの発生を招き、建物内部の建材が腐敗してしまうような2次被害を受ける恐れもあります。このような被害が生じてしまうと、大規模な修繕が必要になってしまい、費用も高額になってしまう恐れもあります。

火災保険が適用されるケース

雨漏りによる被害を火災保険を使って補償するためには、被害の原因が自然災害によるものであることが原則として必要になります。

自然災害とみなされるのは主に、

 

・風災(暴風などによる被害で、突風や竜巻、台風などが主な被害です。)

・雹(ひょう)災(字の如く雹により被害です。)

・雪災(雪による被害で、豪雪や降雪、また雪崩が主な被害です。)

 

となります。

また、自然災害による雨漏りが火災保険で補償されるかどうかは、保険会社が現場調査などで被害状況を個別に確認したうえで判断する必要があります。ですから、必ずしもすべての事例が補償されるとは限りませんので注意してください。

では、上記を含む雨漏りの被害で火災保険が適用されたケースには、どのようなものがあるのでしょうか。

 

風災における雨漏りの被害例

 

・風によって飛ばされたものによって窓ガラスが割れてしまい、雨漏りが発生した場合

・竜巻によって屋根材が飛ばされてしまい、雨漏りが発生した場合

・台風によって飛ばされたものが外壁にぶつかってしまい、雨漏りが発生した場合

・雨風が強く、屋根瓦の漆喰が崩れてしまい、雨漏りが発生した場合

・台風によって雨樋いが壊れてしまい、雨漏りが発生した場合

 

雹災における雨漏りの被害例

 

・降ってきた雹によって天窓が壊れてしまい、雨漏りが発生した場合

・降ってきた雹によって窓ガラスが割れてしまい、雨漏りが発生した場合

 

雪災における雨漏りの被害例

 

・大雪の影響で屋根が壊れてしまい、雨漏りが発生した場合

・降り積もった雪の重みによって雨樋いが割れてしまい、雨漏りが発生した場合

 

火災保険が適用されないケース

先ほども説明したように、雨漏りにおける火災保険が適用されるケースは、「風災」「雹(ひょう)災」「雪災」などが影響していることが原則として必要です。

経年劣化

経年劣化とは、時間が経過することによって住まいの壁や屋根など、さまざまな部分が劣化、老朽化しすることを指します。住まいが劣化、老朽化することでひび割れや亀裂などが生じてしまい、そこから雨水が侵入することで雨漏りが発生します。しかし、経年劣化は自然災害ではないため、火災保険が適用されることはありません。

年月が経てば住宅は、どうしても老朽化してしまいます。定期的なメンテナンスを行うことで、経年劣化による雨漏りを抑えることができます。住まいを建ててから10年以上経っている場合は、一度点検を検討してみましょう

実は知られていない火災保険適用のケース

ここは勘違いされやすいポイントになります。例えば地震が関わっている被害の場合、地震保険に加入していないと適用されないことがあります。

地震が発生して津波が起きた場合などは、津波の原因が地震にあるため地震保険に加入している必要があるということです。

契約切れには要注意!火災保険の見直しを

まずは、火災保険の証券を見直して契約期限が切れてないか、地震保険なども加入されているか確認しましょう。加入したつもりで勘違いしていると慌ててしまうケースも…。

火災保険の保険金請求前に確認しておくべき事項


火災保険による補償を受けるためにはまず、加入している火災保険への保険金請求手続きが必要になります。しかし、自然災害による被害であれば必ず補償されるとは限りません。ここからは、被害を受けたときに補償の対象となるかどうかの確認をするためのポイントや保険金請求手続き前に準備するべきことを解説しておきます。

保険金を請求することができる期限は3年以内

保険金を請求することができる期限は、雨漏りが発生してから3年間と保険法によって定められています。保険金請求する際に、雨漏りが発生してから3年以内かをまず確認しておきましょう。

もし保険金を請求しないで、雨漏りの修理を終えていたとしても、3年以内であれば火災保険で補償される可能性もあります。ただ、保険金請求に関する条件などは保険会社によって異なるため、あらかじめ火災保険に加入している保険会社に確認しておく必要があります。

また、自費で修理したケースでも保険金が受け取れることがあります。修理代金の領収書や見積書、被災がわかった際の写真や罹災証明書などは必ず捨てないで大切に保管し、保険会社に提出できるようにして備えておきましょう。

補償内容や保険の種類を確認しておく

保険の内容は、保険証券などで確認することができます。バランスよく、総合的に補償される火災保険の場合は、基本補償に「風災」「雹(ひょう)災」「雪災」が含まれているタイプも多いと思います。しかし、必要な補償だけを選んで組み立てたような保険の場合は、「風災」「雹(ひょう)災」「雪災」は含まれていない恐れもあります。加入している保険の補償内容は、必ずチェックしておく必要があります。

「免責型」の場合

免責型とはあらかじめ、契約時に免責金額(自己負担額)を決めておく種類の保険を指します。免責金額とは、損害が起こった際に支払われる保険金から差し引かれる金額です。一般的には火災保険の場合、保険加入時に免責金額を決めておくことが多いです。

金額の設定については、会社によってそれぞれ異なりますが、免責金額を高く設定しておくと、保険料は安くなります。

ただし、注意点として修理費用(損害額)が免責金額より低い場合、もしくは同額の場合は、保険金を受け取ることができません。

「フランチャイズ型」の場合

フランチャイズ型とは、一般的に自然災害による損害額が20万円以上であれば、保険金が全額支払われますが、損害額が20万円未満の場合はすべて補償されないという種類の保険です。

最近は免責型保険が主流です。しかし、1996年以前は「フランチャイズ型」が主流だったため、戸建てを建てて時間が経っている場合や、かなり前に火災保険に加入している場合は、「フランチャイズ型」の契約の可能性もあります。かなり古いタイプの保険になるので、適切な補償が受けられない恐れもあります。保険証券などで確認しておきましょう。

写真は必ず撮っておきましょう

雨漏りしている場所を発見した際は、その被害状況がわかる写真をさまざまな方向や角度から多くの枚数を撮影しておくと、保険金を請求するときに役立つでしょう。お持ちのスマートフォンについているカメラで十分なので、可能な範囲で撮影しておきましょう。応急処置後や修理後なども撮っておくのが理想的です。

無料相談も受け付けております

見積書 電卓
火災保険を適用して屋根の補修費用を減らすことで、外壁の補修もセットで行うことも可能です。問い合わせをする際は、火災保険の証券があることと、壊れてるものの写真があるとより良いです。

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